大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和50(あ)567 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人杉村進、同田口哲朗連名の上告趣意第一点は憲法三一条違反をいうが、実

質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第二点は事案を異にして本件に適

切でない判例を引用する判例違反の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であ

つて、すべて適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和五〇年七月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 田 武 三

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

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